預金保険機構

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預金保険機構(よきんほけんきこう、DIC;Deposit Insurance Corporation of Japan)は、日本預金保険法に基づき1971年7月1日、アメリカ合衆国における連邦預金保険公社(FDIC)をモデルに設立された認可法人預金保険を提供する等、預金者等の保護と信用秩序の維持を主な目的とする。補償額もほぼ同様の預金者1人当たり1,000万円(FDICは10万米ドル)。

目次

[編集] 事務所所在地

東京事務所
東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル
大阪事務所
大阪市中央区本町3-5-7 御堂筋本町ビル

[編集] 金融機関の破綻処理

dic.go.jp - 預金保険制度の制度概要・Q&A も参照

日本の金融機関で預金保険が使用される枠組は、資金援助方式と、直接預金保険機構が預金者に保険金を支払う保険金支払方式 (ペイオフ) の2つがある。

保険金支払い方式では、破産手続で契約が清算されるなど破綻金融機関の金融機能の停止が見込まれるため、可能な限り資金援助方式で処理されることが金融庁の方針として定められている。この枠組では、破綻した金融機関に対して、金融整理管財人を送り込み、救済金融機関を選定し (ただちに選定できない場合は承継銀行を設立し、再承継金融機関を選定) 、預金保険コスト範囲内の資金援助や不良債権の買い取りを行い、整理回収機構へ債権を渡し、健全資産の受け皿金融機関への譲渡を行うことで預金者の保護をはかる。

なお、この場合でも預金の保護が行われるのはペイオフコスト内 (つまり名寄せ、融資の相殺がされた上で1人あたり普通預金等の1000万円以内、決裁用預金の全額) でペイオフコストを越えた分は民事再生法等の倒産法の枠組を使って処理されることになるが、金融システムへの影響が大きい場合、預金保険法102条1項2号の処理が適用されペイオフコストを越えた資金援助が行われることがある。これを特別資金援助と呼ぶ。この場合全額保護が行われることがある。

金融システムへの影響が大きく特別資金援助による処理が不可能である場合、特別危機管理銀行として銀行の株式を対価無しで取得し、国の指名した経営陣による経営が行われる場合がある。

[編集] 振り込め詐欺被害救済

詳細は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」を参照

振り込め詐欺事件が相次ぎ、現行法では被害者救済が難しいため、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (振り込め詐欺救済法) が成立し、2008年6月に施行された。この法律では、金融機関は振り込め詐欺に用いられたおそれのある口座を凍結できるが、預金保険機構は、その口座のうち、振り込め詐欺に用いられたとみるべき相当の理由のある口座情報を公告する。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年8月20日 (木) 12:44 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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