預金通帳
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預金通帳(よきんつうちょう)とは、金融機関が預金者に対して、預金者であることを示す証憑(しょうひょう)として、また預金の受入れ・払戻しの証拠書として交付する冊子をいう。農業協同組合、漁業協同組合においては法律上「貯金」であり、「貯金通帳」と呼称する。ゆうちょ銀行においては法律上の規定はないが、前身の郵便貯金(これは郵便貯金法という法律で規定された「貯金」であった)の流れを受け継いで「貯金通帳」と呼称している。
預金通帳は預金証書同様、あくまでそれ自体の譲渡が債権の移動を伴うものではなく、有価証券とは異なる(証拠証券と言う)。
会社法に基づく法人が発行する通帳の場合、通帳1冊の発行につき年間定額の印紙税を発行元の法人は納付する義務が発生する。
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[編集] 様式
[編集] NCR2000号通帳への統一
かつては、縦書き、縦開きのものが主流であったが、自動取引装置(ATM)による機械処理に、より好適な共通規格として、現在の横書き、横開きの様式(NCR2000号通帳)に統一されるようになった。
[編集] 副印鑑表示の廃止
金融機関における預金業務のオンライン化が開始され、取引店以外における預金の払戻しが取扱われ始めて以降、預金通帳内には副印鑑(届出印と同一の印影)が表示され、取引店以外の窓口においても、副印鑑と払戻請求書にある印影とを照合して払戻請求者と預金者の同一性を確認していた。
この副印鑑を巡っては、預金通帳を窃取し、副印鑑の印影を電子的に複写して払戻請求書を偽造し、不正な支払いを受ける事件が度々発生した。
その際の金融機関の払戻しの過誤を争った預金者の訴訟が提起されるようになるが、1998年(平成10年)前後の事件までは、印影の照合に過失が無いと認められた場合には、民法第478条を適用して金融機関の免責を認める判決が主だった。しかし、副印鑑から印影を偽造する手口が知られる様になり、以後は金融機関の側に厳正な印影照合と本人確認の責任を課して、手続きに過失が認められた場合には預金復元を命じる判決が言い渡されるケースが増えた。
判例が預金者保護の方向で定着したことから、金融機関においては各店舗で管理される印鑑票の印影自体をオンライン参照するシステムへの移行を進め(もしくは払戻しの取扱い店舗を取引店に限定し)、通帳への副印鑑の表示は2000年(平成12年)前後から急速に廃止されていった。ただし郵便貯金ではシステムの導入自体は検討されてはいるものの、民間金融機関の店舗数はせいぜい数百程度なのに対しゆうちょ銀行の取り扱い店舗数は25000店舗以上という店舗数の違いもありシステムの規模や店舗における照合装置などのコスト面等々の問題があり未だ印影のオンライン参照システムを導入せず、従来同様、通帳の副印鑑表示と目視にて照合する運用を継続している。現在、新規申込み時や通帳の再発行時、若しくは、預金者から要望があった場合のみ、副印鑑の印影をスキャナ等で取り込みにくくするための保護シールを貼付することで対応している。しかしこのシールの実用性はほとんどないので、預金者が通帳を盗まれないようにすることが大切である。
なお、各民間金融機関とも現行の通帳においては通例、副印鑑の表示が廃止されているが、従来発行された通帳に残存した副印鑑や、共通式印鑑票の預金者控などにより印影が第三者に漏洩する可能性があり、従来の副印鑑等についても厳重な管理(または処分)が必要である。また、現行で副印鑑表示のある通帳と、副印鑑を廃止した通帳の両方を持っている場合は、それぞれ別の印章を使用したほうが安全である。同じ印章を使用していた場合、副印鑑表示のある通帳からスキャンした印影で、別の口座の預金まで詐取される恐れがある。
[編集] 新たな形態の通帳
[編集] 新たな形態の通帳の誕生に至るまで
預金通帳は預金において重要な役割を担っているが、1960年代の現金自動支払機(CD)の稼働開始以降、預金者にも銀行取引の自動化の認知と進展が進み、給与の振込化の推進、現金取扱事務の削減、銀行の預金獲得と事故抑止と合わせ、キャッシュカードの発行と自動取引装置(ATM)による取引が一般的になった。そして生活時間帯の拡張による窓口営業時間帯以外の取引、さらには預金の入出金提携の飛躍的な進展による提携金融機関やコンビニATMなどのATM取引で、冊子式通帳を用いずに入出金がされることも多くなった。そのため、記帳をこまめに行わない顧客に対しては、各金融機関の判断により、「おまとめ記帳」・「圧縮記帳」等の名称で、記帳していなかった期間の入出金総額のみを記帳し、取引の流れを省略して記帳するケースも出てきている(その間の明細は、別紙で発行可能なケースが多いが、発行にあたり有償となる金融機関も存在する)。この場合は、未記帳項目数が一定の行数を超えた時点で自動的に行われる場合と、未記帳項目が各金融機関が設定した回数に達していて、事前予告した日時までに記帳しなかった場合に行うケースとがある。
さらに、コンビニATMの全国的な進展や通信端末による銀行取引(インターネットバンキング等)の普及に伴い、冊子式通帳に記帳しようとしても利用金融機関の通帳記入が可能な拠点からは遠隔地となり、定期的な記帳が物理的に困難となる事例も出てきた。例えば、青森県在住の者がイーネット・ローソンATMでの利用のために三菱東京UFJ銀行に口座を作っても、一番近い同行の記帳拠点は仙台市内または札幌市内の支店となる。
ただし、各銀行が提供するテレホンバンキング契約者は電話で記帳を依頼できる銀行も一部であり、公式には、みずほ信託銀行やあおぞら銀行などが対応を明言している。また、テレバンで出来ない銀行であっても、支店裁量で可能なケースがある。みずほ銀行のシステム統合前後には、メールオーダでの各種通帳繰越を行っていた時期があった。
これにより、入出金に冊子式通帳を用いない預金者、インターネットバンキング等の活用により預貯金口座の入出金明細を冊子式通帳で参照することを重視しない預金者、盗用や不正引出の懸念から冊子式通帳の発行自体を望まない預金者など、預金取引に冊子式通帳を必要としない顧客層も今日では一定数存在する。
一方、冊子式通帳は顧客において保管される媒体であり、折れ、損傷、汚損、磁気消失などは特に安定した機械処理に不具合を招きやすい。また、紙を用いた現物としての情報処理媒体であり、その入出力システムの管理は、記帳する情報の蓄積や、通帳冊子の作成、配備も含めて、金融機関側にとって一定の負担となることも事実である。また、印紙税の負担もかなりの額にのぼるため、インターネットで取引明細が参照でき通帳を発行しない形態に申し込むまたは切り替える事でATM手数料が無料になる等のサービスも、三井住友銀行のSMBCポイントパック、りそな銀行のTIMO等、出始めている。
なお、ステートメントを発行する金融機関が利用者向けに作成しているバインダには、概ね印紙税申告納付の表示がなされている(新銀行東京や住友信託銀行、スルガ銀行など)。
[編集] 現在における冊子式通帳の必要性
その一方で、給与・謝金・大学等における出張旅費の立替払の精算等の振込手続きの際に、見開きページのコピー、正確には、名義人のカタカナ書き(ひらがな書きも可)・金融機関名・支店名・振込先となる普通預金の口座番号の3点が揃っている事が要求されるケースもあり、逆の理由で一定のニーズが生ずるケースがある。要求する側の、会社や学校の会計・経理担当などによっては、それぞれの裁量でキャッシュカードのコピーで代用するケースもなくはないが、現在ではクレジットカード一体型のキャッシュカードもあり、その場合には別のリスクが生ずるため、そのためには、冊子式通帳の見開きページを提出できる方が望ましい場合もある。
なお、秋田銀行のように、見開きページの上記要件を満たし、かつ漢字の氏名までも見開きページに表示されているという、提出するにはより望ましいケースもあり、地銀・第二地銀についてはこのあたりの対応によっては相当差異が生じているのが現状である(同じく秋田市に本店を持つ北都銀行の場合は、総合口座通帳については、見開きページに口座番号の記載はあるが、普通預金通帳については記載がない、という差異を設けている銀行もある)。
また、ゆうちょ銀行の総合口座通帳や民間金融機関において古い時期に発行された通帳などに貼り付けられている「副印鑑」の取扱にも併せて注意を要する。都市銀行においては、みずほFG2行で、2002年6月以前に発行されたものや、他行では合併前(SMBCは、逆さ合併以前の一部時期まで)に発行されたものについては、貼付がある場合があるので、原則的に各行の窓口に提出して取り外しの手続きをするのが無難である。銀行によっては、任意でも可能である。
ただし、信用金庫・信用組合の一部では、副印鑑レスに対応した営業店システムに更新していないところも未だに存在し、はがしてしまった場合、口座店以外の窓口での引出が出来なくなるなどの問題が生じるので要注意である(株式会社化前の商工中金が副印鑑を廃止した当初は、営業店システムを更新しないまま廃止を強行したため、口座店以外の窓口で引出が出来ない事態になっていたことがあった)。
[編集] 新たな形態の通帳の商品
- 新たな形態の通帳を参照。
[編集] 郵政省・総務省・日本郵政公社の郵便貯金とゆうちょ銀行の貯金
[編集] 郵便貯金
郵便貯金では郵便貯金総合通帳に、通常貯金、担保定額貯金及び担保定期貯金の預払いを記録する。取引毎に取扱郵便局長印が押されていたが、平成元年頃から押印が省略された。郵政省から総務省に所管が変更された省庁再編時に通帳の様式が変わり、銀行に類似するようになった。ただし、ゆうちょ銀行に移行した現在でも、郵政省時代の通帳もATMで利用できるようになっている(全銀システム接続に伴い、2009年4月以降に郵政省時代の通帳を窓口に差し出した場合、他行からの振込用の口座番号が郵政省時代の様式では印字出来ないという理由から、強制切替がなされる。ただし、ATMでの利用は現在でも可能であるため、ATMのみを利用して、記帳欄を使い切るまではATMでの利用を行っても差し支えない)。なお、銀行では廃止されている副印鑑表示を現在も継続している。現在、新規申込み時や通帳の再発行時、若しくは、預金者から要望があった場合のみ、副印鑑の印影をスキャナ等で取り込みにくくするための保護シールを貼付している。
一般的に銀行では、ATMでの現金引出にはキャッシュカードと暗証番号が必要であり、通帳と暗証番号のみで現金を引出することはできない。しかし郵便貯金では、通帳と暗証番号のみでもATMで現金引出が出来る。ただし、機械払の対象を「カードのみ」に指定してある場合は、通帳と暗証番号のみでの払戻しはできない。
通帳は種類ごとに番号が付いている(例:チ1001)。
[編集] ゆうちょ銀行に移行後
通常郵便貯金からリニューアルした、通常貯金のフォーマットは変更はない。最終ページに6桁のナンバリングがスタンプされていたものがあらかじめバーコード印字されたものに変更となっており、ナンバリングは裏表紙に別途機械印字され、横にバーコードが別途機械印字されている。
「通帳は種類ごとに番号が付いている(例:チ1001)」は、これまでと同様。
また、銀行名と印紙税申告納付の記載が見開きページになされている。これまでは、事業主体名・所在地(「日本郵政公社」など)の記載はなかった。
2009年1月より開始予定の他行からの振込に利用する口座番号が発番されることに伴い、2008年9月下旬以降順次、銀行使用欄の下半分の橙色になっている部分に「他行からの振込用の口座番号」が印字される。総務省時代・日本郵政公社時代に発行された通帳についても、窓口に提出した際に相当する位置に印字することになる。
それ以外については、ほぼ民営化前と同様である。
[編集] 磁気バーの様式
通帳には磁気バー(磁気テープ)がついており、機器が口座番号を読み取るのに使用する。通帳のサイズは各金融機関でだいたい統一されている(例外として、岩手銀行のように横のサイズが広い銀行も存在する)が、磁気バーの仕様は統一されておらず、金融機関によって異なっている。同一金融機関でも三菱東京UFJ銀行は、旧東京三菱店舗の通帳と旧UFJ店舗の通帳では磁気バーの仕様が異なっている(新システム稼働後発行の通帳は、旧東京三菱仕様で統一)。これは、主に、窓口端末のベンダの違いなどによるものだが、同じベンダを利用していても銀行によっては、旧富士銀行のように全く形状が違う場合がある。旧UFJ銀行の磁気バーの仕様は、窓口端末のベンダを、従前の日立仕様のLeadusにしているところで多くみられる。なお、外国系銀行の日本支店など、磁気バーのない通帳が使われている場合がある。
[編集] 通帳磁気ストライプの種類
| トラック数 | メーカー | |||
|---|---|---|---|---|
| 1トラック 縦タイプ |
O-1200 DT-4831 |
IBM | NEC | OLIVITTI |
| 1トラック 横タイプ |
HITACHI | NCR | BURROUGHS | |
| 2トラック | FACOM | |||
| 5トラック | O-1300 | |||
[編集] 外部リンク
- JEITA講座「IT最前線」 早稲田大学教材 ATMシステムPDF - 通帳磁気ストライプの形状等
最終更新 2009年12月5日 (土) 10:04 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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