高等学校教員

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高等学校教員(こうとうがっこうきょういん)は、高等学校における教員である。高等学校に置かれる職員のうち、おおむね、副校長教頭主幹教諭指導教諭教諭助教諭講師養護教諭養護助教諭栄養教諭などの職員が該当する。(教員の職階なども参照のこと。)

このうち、「副校長」「教頭」「養護をつかさどる主幹教諭」「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭」「養護教諭」「養護助教諭」「栄養教諭」でない者は、原則として「高等学校の教員の免許状」を有していなければならない。

目次

[編集] 概要

高等学校において生徒の教育をつかさどる(学校教育法 旧・第28条第6項など)。中等教育学校において後期課程を担任する教諭の仕事には、高等学校教諭の仕事ととほとんど同じものも多い。

生徒の発達において、生徒の教育のほか、安全管理、生徒の健康面での管理、生徒保護のための業務等も行う。それぞれの教科等に応じた高等学校教諭普通免許状(専修・一種、いずれも新免許状は有効期間10年)を有していなければならない。なお、高等学校教諭の普通免許状に二種免許状はない。

[編集] 全国の高等学校教員の数

高等学校教員の数(本務教員数)[1]
年度
2001年度 191,250人 64,553人 255,803人
2004年度 178,753人 64,214人 242,967人
2007年度 170,674人 63,604人 234,278人

[編集] 高等学校教員の免許状

  • 普通免許状の基礎資格
    • 専修免許状=修士学位を有する者
    • 一種免許状=学士の学位を有する者
ただし、学位は教育職員免許法第5条第1項「別表第1」適用時。
  • 二種免許状は、現在、存在しない(養護教諭、栄養教諭を除く)[2]
高等学校教員の普通免許状の種類(新免許法)
免許状の種類 区分 教科・領域 内容 有効期間
高等学校教諭 専修 32教科、8領域
  • 教科等を担任する
10年
一種
養護教諭 専修
  • 学校内の養護をつかさどる
10年
一種
二種
栄養教諭 専修
  • 栄養の指導・管理をつかさどる
10年
一種
二種

[編集] 教科・科目

  • 教科(教育職員免許法)。
    • 国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉、福祉実習、商船、商船実習、職業指導、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語に分ける。)及び宗教
  • 科目(法に掲げる教科の領域の一部、文部科学省令に基づく)
    • 柔道、剣道、情報技術、建築、インテリア、デザイン、情報処理、計算実務

[編集] 免許状を取得する方法

  • 基本的には、教職課程がある大学において必要な単位を修得して卒業する。
    • 高等学校教員の養成課程が設置されている大学では、教育学部以外の一般の学部(文学部法学部経済学部工学部など)であっても、4年間の在学期間中に必要単位が履修出来るようになっている場合が多い。各学部の卒業に必要な単位がそのまま課程認定単位(「教科に関する科目」)となっている場合が多く、それに追加して教育実習等の「教職に関する科目」を履修するのが一般的である。
    • 工業の教科の免許状については、特例により、教育実習等の「教職に関する科目」を修得しなくても免許状の取得が可能となっている(教育職員免許法・附則11。教科科目により代替可能)。ただし、大学や地域によっては、特例を利用する場合であっても、教職科目の修得の努力が推奨されている場合もある。
  • 陸上無線技術士海技士などの資格(学位不要)、または、実業学科(農業、工業、商業、水産、看護等)を専攻した学士を有する者などで、その分野における実務経験のある者については、教育職員検定を経て取得することが出来る。
  • 隣接校種(中学校教員)の普通免許状(ただし二種免許状を除く)を授与されている教員の経験者は、教育職員検定により取得することもできる。
  • 同校種(高等学校教員)の普通免許状を授与されている者が他教科の免許状を取得する場合には、実務経験不要で教育職員検定を受けて免許状を取得することが出来る(ただし、取得する教科に応じた指導法や教科に関する単位を修得する必要がある)。

[編集] 関連項目

[編集] 注釈

  1. ^ 学校教員統計調査(文部科学省)
  2. ^ 但し、1954年あたりまでは二級免許状(現在の二種免許状に相当)が存在しており、当時その教職課程を設けていた短期大学が一部あった。

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年7月20日 (月) 09:21 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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