ISMバンド

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ISMバンド(アイエスエムバンド)とは、ISM (ISM:Industry-Science-Medical)バンド のことで、そのまま産業科学医療用バンドと言うこともある。 ITUにより、電波をもっぱら無線通信以外の産業科学医療に高周波エネルギー源として利用するために指定されている周波数帯である。 ITUでは以下の周波数を指定[1]しており、ITU第3地域(ロシアを除くアジア、オセアニア)にある日本でも、総務省告示 周波数割当計画 脚注J33でそのまま指定している。

  • 13560kHz(13553~13567kHz)
  • 27120kHz(26957~27283kHz)
  • 40.68MHz(40.66~40.70MHz)
  • 915MHz(902~928MHz)(ITU第2地域(南北アメリカ)に限る)
  • 2450MHz(2400~2500MHz)
  • 5800MHz(5725~5875MHz)
  • 24.125GHz(24~24.25GHz)

なお、ITUでは各国の主管庁が指定できる周波数も別途指定[1]しているが、それにより日本で指定した事例は無い。

目次

[編集] 概要

日本では、電波を無線通信以外に利用する設備は電波法の高周波利用設備に該当し、電波法施行規則により50Wを超える高周波出力を使用する高周波設備は、電子レンジ、搬送式インターホンなど型式確認の対象となるもの以外は、総務省から高周波利用設備許可状を交付されなければならないとされている。 総務省告示[2]には、ISMバンドにおいては「通信設備以外の高周波利用設備から発射される基本波又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値を定めない。」とあり、電波障害電磁両立性などに対する規制が緩やかであり、自ずと10~40MHz台の大出力の高周波(電磁誘導)加熱装置などの周波数はISMバンドに集中することとなった。 また、水が吸収しやすい2450MHzという周波数がISMバンドにとりいれられ、マイクロ波加熱技術を用いて電子レンジや水分を乾燥させる工業用マイクロ波加熱装置が普及した。 このように、無線通信以外に電波を利用することがISMバンド本来の利用であり、これら高周波利用設備がISM機器と呼ぶべきものである。

ところがISM機器は、周波数割当計画 脚注J33に、「この周波数帯で運用する無線通信業務は、これら(産業科学医療)の使用によって生じ得る有害な混信を容認しなければならない。」とあるように、世界的にも重要な無線通信に対して割り当てられることは少ない。 そこで、特に米国では高周波設備からの混信を容認することを前提に、新規の無線通信機器(特にスペクトラム拡散機器)に対してISMバンドの利用を認める例が多い (FCC Part.15)。 また、ISMバンドの周波数は、既存の無線通信に与える影響も小さいので、ISMバンドを利用する通信機器は国際展開において有利であるといえる。 ISMバンドでコードレス電話Bluetooth無線PAN)、無線LAN等の無線通信機器が実用化、普及したのはこのような事情からであり、ISMバンド本来の利用とは必ずしもいえない。 日本では、微弱電波を用いたまたは技術基準適合証明を受けた無線通信機器は、無線従事者の資格や無線局免許状を必要としない免許を要しない無線局に該当し上記の理由により高周波利用設備(及びこのバンドで免許を受けた無線局)による混信に対して保護されず、ISM機器と呼ぶのも適切ではない。

[編集] 主な用途

  高周波利用設備としての利用 無線局としての利用
13560kHz
  • 工業用高周波加熱装置
  • 半導体製造用プラズマ発生装置
27120kHz
40.68MHz
  • ラジオマイク
  • 玩具のラジコン
  • 玩具のトランシーバー
915MHz
  • 米国では、工業用マイクロ波加熱装置
2450MHz
  • 電子レンジ
  • 工業用マイクロ波加熱装置
  • マイクロ波発電のエネルギー伝送方法としての研究
5800MHz
  • マイクロ波発電のエネルギー伝送方法としての研究
  • アマチュア無線(免許を要する)
  • DSRC(主にETC)(基地局は免許を要する)
  • 米国では、コードレス電話
24.125GHz
  • マイクロマシンへのエネルギー伝送
  • アマチュア無線(免許を要する)
  • 動態センサー

[編集] 現状と今後

無線関係者の中には、専用周波数帯を割り当てられなかった様々な無線アプリケーションが、2450MHzで電子レンジなどの強い電波を発するISM機器や他の多くの通信方式と共存を迫られている様子を「電波のゴミ溜め」などと揶揄する人もいる。

事実、電波の利用が放送や遠距離通信から、近距離での高速度通信へと大きくシフトする中、無線LAN等の小電力通信機器が電波利用全体において重要な位置を占めるに至ったにもかかわらず、ISMバンドという比較的狭い周波数帯に割り当てられており、拡張の余地が少ないという問題がある。

免許制度による周波数資源の実質的な既得権化が深刻な中、将来に向けての周波数再編において、市民生活に現実的な利便をもたらしている通信機器に、ISMバンドを含む幅広い周波数帯を割り当てる必要があるという意見も聞かれる。

[編集] 脚注

  1. ^ [1]ITUサイトのFrequentry asked questions (英文)のG013参照
  2. ^ [2]昭和46年郵政省告示第257号 無線設備規則第65条の規定による通信設備以外の高周波利用設備から発射される基本波又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値の特例

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月28日 (土) 01:00 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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